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コーポレート・ガバナンス

所有と経営が分離した株式会社においては、株主の受け取る利益は経営者に依存しているため、経営者が自己の利益を優先して株主の利益を損なうという危険性が存在する。これは経済学でいうプリンシパル=エージェント問題であり、経営者の行為により株主の利益が損なわれたり、それを防ぐために株主が経営者を監視したりすれば、いずれにしてもコスト(エージェンシー・コスト)が発生してしまう。そこで、できるだけコストを抑えて、経営者が株主の利益を損なうことを防ぐ仕組みを構築することが、コーポレート・ガバナンス(企業統治)の課題となる。また、プリンシパル=エージェント問題は、(1)経営者と株主との間だけでなく、(2)支配株主と少数株主との間、(3)会社と、それと契約関係にある者(債権者、従業員、顧客)との間にも発生することから、コーポレート・ガバナンスは、少数株主やその他の利害関係者(ステークホルダー)の保護にも向けられる。
株主の利益を保護するためのコーポレート・ガバナンスの仕組みとしては、法制上又は実務上、次のようなものが設けられている。
ポリマー
ロデオ
整形外科学
両生類
サッカー
タップダンス
労働組合
中国地方
あしあと君観光経済
アルテミス女神
うさぎの電報
オシャレおばさん
お仕事再会
キャンディ姫
コードギアス最強
さるかに合戦
スタディーナイト
ダリア地域経済レポート
とんかつババ
はちみつシナモン
ピッコロ
プレイ・ボーイ追跡
マーガレット
ももすけのコンピュータ技術
レーザービーム
飴玉
横浜物語
火星博士 
学生時代
丘の上
愚か者
幸せの青い鳥
桜並木
若い娘の就職あっせん
勝手に御当地
心美の三日坊主
星の大地
雪こんこんSEOコラム
大貴の汚名返上
天王寺かぶちゃんのブログ
奈良の大仏さん
美咲のお花大好き
北斗の拳

取締役の選任・解任権
所有と経営が分離した会社では、株主が取締役を選任・解任することにより間接的に会社の経営をコントロールすることとされており、取締役の選任・解任は株主の利益を保護するための最も基本的な手段である。
各国とも、株主には取締役の選任権が与えられている(ただしドイツでは労働者が監督取締役会の半数までを選任する権限がある。また、オランダでは株主には取締役の選任権がなく、監督取締役会自身が後任者を任命する)。

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2009年10月23日 17:33に投稿されたエントリーのページです。

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